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 福井県営住宅(南部地域)指定管理者アイリス・辻広組グループ
福井県営住宅(南部地域)管理センター
県営住宅入居のご案内




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    県建築住宅課へもリンクしています。北部地域についてはそちらからご覧ください。


入居申込み資格について

  県営住宅に入居申込みをするには

(1) 同居親族要件

(2) 入居収入基準

(3) 住居困窮要件

(4) 暴力団員でないこと

(5) 地方税の滞納がないこと


の5つの要件を満たす必要があります。

(1) 同居親族要件

  現に同居し、または同居しようとする親族(近く結婚の予定の方は、挙式の3ケ月前から申込みができ、
 1ケ月前から入居できます。)がある方。但し、家族を故意または不自然に分割(または合併)する世帯の申込みは
 できません。なお、つぎのいずれかに該当するときは、単身でも入居申込みをすることができます。
   この場合、2DK以下です。


    ア 60歳以上の方、または昭和31年4月1日以前に生れた方

    イ 障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方

    ウ 生活保護法の被保護者の方

    エ その他


(2) 入居収入基準

   申込者と同居しようとする親族の収入を含め(2人以上の収入がある場合は所得金額を合算)
   諸控除後の月額が次の金額であることが必要です。(下の収入月額算定式を参考にしてください。)

<収入基準>

  一般世帯                       月額158,000円以下であること  ・・・・・原則階層世帯 
 高齢者・障害者世帯※1・多子世帯 ※2等の場合 月額214,000円以下であること  ・・・・・裁量階層世帯 

     ※1  高齢者・障害者世帯については、民間賃貸住宅に入居することが困難であることから、このような世帯を
             裁量階層世帯として、 収入基準が引き上げられています。    
    ※2 
子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため、平成24年4月1日から県営住宅の入居に係る多子世帯
         (18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)の入居収入基準が緩和されました。


    
裁量階層世帯とは

   
  ア  満60歳以上、または満60歳以上及び満18歳未満の方からなる世帯(但し、「満60歳」については
       昭和31年4月1日以前に生れた方)
       イ  身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方のいる世帯
       ウ  戦傷病者手帳(特別項症〜第6項症および第1款症)の交付を受けている方のいる世帯
       エ  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により医療給付に関する厚生労働大臣の認定を受けている
                    方のいる世帯
       オ  海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない
                    方のいる世帯
       カ  精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1、2級)の方のいる世帯 
       キ  知的障害者(療育手帳A1〜B1)の方のいる世帯
     ク  小学校就学前の子どもがいる世帯
            ケ  多子世帯(18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)
    
    
 



     収入月額=(年間所得金額の合計ー控除額の合計金額)/12ケ月



    
控除の種類とその金額

    同居親族及び扶養親族控除
   
    申込者を除く1人につき38万円(学生等別居扶養親族も人数に含めます。)

    特別控除
        1) 特別障害(重度) 40万円
           障害者 (中度) 27万円
        2) 老人控除対象配偶者 70歳以上 10万円
           老人扶養親族  
        3) 特定扶養親族  16歳以上23歳未満 25万円
        4) 寡婦(夫) 所得500万円以下で、所得が38万円以下の子と生計を一にする寡婦(夫) 27万円
           (所得が27万円以下のときは、その額)

 
 (3) 住宅困窮要件
           
      自己所有の住宅をお持ちの方や公社・公営住宅の入居者の方は原則として入居申込みできません。


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入居申込み方法について

県では、既設住宅に空家ができたときなどに入居者の募集を行ないます。申込みの時期は、新聞に掲載する
「福井県からのお知らせ」等により、募集いたします。また、随時、団地によっては申し込み順に受付を行なっています。
入居申込みから入居までの手続については、次のとおりです。


空室募集の広報       

 新聞に掲載する「福井県からのお知らせ」やホームページによりお知らせします。

                  ↓             

 

申込み受付
(入居資格審査) 

入居申込みには、申込書の他、必要な書類があります「手続について」をご覧ください。入居資格等について分からないことがあるときは、お問い合わせください。

 

入居申込書の有効期間は1年間(1月〜12月) 

公開抽選の通知  

公開抽選の日時を後日連絡します。

 

 

公開抽選会 

入居申込者(代理人でも可)の方に出席していただきます。 

 

 

入居決定 

部屋決めが良ければ入居手続を行っていただきます。 

 

 

契約 

請書に連帯保証人(収入が申込者と同等以上ある方)、2名必要です。敷金の納入も行っていただきます。 

 

 

入居 

県営住宅の家賃は、入居される世帯の収入や住宅の広さ、築年数、立地状況等により異なります。敷金は、入居する当初月の家賃(月額)の3ケ月分に相当する金額となります。家賃の支払は預金口座振替を行うことができます。
また、入居のしおりを守っていただくことをお願いしています。 


1家族の合算、収入月額限度額を示す。
                         

                                裁量階層
         158,001円以上→→→214,000円以下

               本来入居者
0 以上→→→ 158,000円以下
                        


暴力団員の排除について

 ※  平成20年4月1日の条例改正により、暴力団員は県営住宅に入居できません。
     入居後に暴力団員と判明した場合は明け渡ししなければなりません。


各団地の概要について

各棟別の概要について

各団地の所在等は福井県土木部建築住宅課のホームページをご覧ください。


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県営住宅の申込み状況                                                                        平成24年5月16日現在


 区分

団地名 

特記事項

募集戸数 

申込者数 

適  用 

 抽選

 御幸タウン

 一部単身可

11

T1-104(2K)
A1-203(2DK)
A4-105(2DK)
S1-204(2DK)
S4-107(2DK)
T1-108(2DK)
A2-206(3DK)
K2-205(3DK)
S2-210(3DK)
T1-103(3DK)
S2-206(2LDK)

申込み締切:5月24日

申込受理順番

 社団地

住宅改善済
(2戸を1戸に)
一部単身可

 

申込受理順番

 杉の木台団地 1〜6号館

住宅改善済
(2戸を1戸に)

16

   

 

申込受理順番

 杉の木台団地 7号館

H21全面的改善
(エレベーター付)
一部単身可

 

 

申込受理順番

 杉の木台団地 9号館

H23全面的改善
(エレベーター付)
一部単身可

 

 3 

 

申込受理順番

 杉の木台団地 11号館

浴槽、給湯器持込
単身可 

18

 

 

申込受理順番

 杉の木台団地 12.13号館

耐震改修済 

 

 

申込受理順番

 下荒井団地

一部高齢者向に改修 

10

 

申込受理順番

 清水グリーンハイツ 1〜3号館

住宅改善済
(2戸を1戸に)

   

 

申込受理順番

 清水グリーンハイツ 4〜7号館

単身可

15

 

申込受理順番

 北日野団地

一部高齢者向に改修 

12
(3戸高齢者向)

  

 


離職者向の住宅について  (杉の木台団地に限り、募集を行なっています。)

募集対象   1)雇用先からの解雇等に伴い、居住している住居(社宅・社員寮)から退去を
                                    余儀なくされる方、及びその同居親族。
       2)求職されている方。
          (但し、福井県内で解雇された方に限る。)

入居予定    ・ 空き部屋があれば随時、受付入居可能。
入居期間    ・ 原則としては6ケ月とし、最長1年とする。
入居者決定      ・    使用許可申請書の受付順により入居者を決定する。


申込に必要な書類

(1) 行政財産(県営住宅)使用許可申請書

(2) 雇用先からの解雇等に伴い居住している住戸から退去を余儀なくされることを証する書類

    ・ 解雇通知  

    ・ 寮、社宅からの退去通知(社員寮や社宅等から余儀なくされることを証する場合)

    ・ 給与明細、賃貸住宅の契約書(住戸手当て等により居住可能だった住居から退去しなければならない。)

       ・ 失業等給付の申請書・賃貸住宅の契約書

(3) 住民票

(4) 誓約書

(5) 自動車検査証の写し(駐車場を希望する 場合)

       ※ その他 敷金・連帯保証人は不要です。


お問い合わせ

福井県営住宅(南部地域)管理センター

〒918-8112
福井市下馬3丁目511番地 福井メディカルセンター6F
TEL:0776-33-2500

 

鯖丹連絡事務所

      丹生郡越前町朝日1丁目7-3
  株式会社辻広組丹南営業所内
  電話:0778-34-2181
越前連絡事務所
  越前市新保2丁目2-22
  株式会社アイビックス越前支店内
  電話:0778-25-6020




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