福井県営住宅南部地域管理センター
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 福井県営住宅(南部地域)指定管理者アイリス・辻広組グループ 
福井県営住宅(南部地域)管理センター

県営住宅入居のご案内

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    福井県庁建築住宅課へもリンクしています。北部地域についてはそちらからご覧ください。


申込み資格について

  県営住宅に入居申込みをするには

(1) 同居親族要件

(2) 入居収入基準

(3) 住居困窮要件

(4) 暴力団員でないこと

(5) 地方税の滞納がないこと

(6) 連帯保証人


の6つの要件を満たす必要があります。

(1) 同居親族要件

  現に同居し、または同居しようとする親族(近く結婚の予定の方は、挙式の3ケ月前から申込みができ、

 1ケ月前から入居できます。)がある方。これには、県のパートナーシップ宣誓者の方も対象となります。

 但し、家族を故意または不自然に分割(または合併)する世帯の申込みはできません。

 なお、つぎのいずれかに該当するときは、単身でも入居申込みをすることができます。

   ※この場合、申込みできるのは原則として2DK以下の住戸になります。


    ア 60歳以上の方

    イ 障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方

    ウ 生活保護法の被保護者の方

    エ その他


(2) 入居収入基準

   申込者と同居しようとする親族の収入を含め(2人以上の収入がある場合は所得金額を合算)

   諸控除後の月額が次の金額であることが必要です。(下の収入月額算定式を参考にしてください。)


<収入基準>

  一般世帯                       月額158,000円以下であること  ・・・・・原則階層世帯 
 高齢者・障害者世帯※1・多子世帯 ※2等の場合 月額214,000円以下であること  ・・・・・裁量階層世帯 

     ※1  裁量階層世帯として、 収入基準が引き上げられています。

    ※2 
子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため、平成24年4月1日から県営住宅の入居に係る多子世帯

      (18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)の入居収入基準が緩和されました。


    
裁量階層世帯とは

   
 ア  満60歳以上、または満60歳以上及び満18歳未満の方からなる世帯

        イ  身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方のいる世帯

        ウ  戦傷病者手帳(特別項症〜第6項症および第1款症)の交付を受けている方のいる世帯

        エ  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により医療給付に関する厚生労働大臣の認定を受けている方のいる世帯

        オ  海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方のいる世帯

        カ  精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1、2級)の方のいる世帯 

        キ  知的障害者(療育手帳A1〜B1)の方のいる世帯

    ク  小学校就学前の子どもがいる世帯
          
        ケ  多子世帯(18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)
    
    
 



     収入月額=(年間所得金額の合計ー控除額の合計金額)/12ケ月



   
控除の種類とその金額

    同居親族及び扶養親族控除
   
    申込者を除く1人につき38万円(学生等別居扶養親族も人数に含めます。)

    基礎控除
        1) 給与、年金所得のある者(10万以上)※営業所得は除く : 1人につき10万円まで

    特別控除
        1) 特別障害(身体障害:1級・2級、精神障害:1級、療育手帳:A1・A2) : 40万円

           障害者 (身体障害:3〜6級、精神障害:2級・3級、療育手帳:B1・B2) : 27万円

        2) 老人控除対象配偶者 70歳以上  : 10万円

           老人扶養親族  

        3) 特定扶養親族  16歳以上23歳未満  : 25万円

        4) 寡婦 配偶者と離別死別し子供がいない女性(所得500万円以下)※所得証明や源泉徴収票において確認できること : 27万円

           (所得が27万円以下のときは、その額)

                5) ひとり親 子供がいるひとり親(所得500万円以下)※所得証明や源泉徴収票において確認できること : 35万円 

           (所得が35万円以下のときは、その額)

        
 
 (3) 住宅困窮要件
           
      自己所有の住宅をお持ちの方や公社・公営住宅の入居者の方は原則として入居申込みできません。


 
 (4) 暴力団員でないこと
           
      入居名義人や同居人が暴力団員でないこと


 
 (5) 地方税の滞納がないこと
           
      県税の滞納がないこと(県民税も含みます)


 
 (6) 連帯保証人
           
      原則、県内在住で所得のある方2名(保証人でお困りの方はこちらをご参照ください


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申込み手順について

随時申し込み順に受付を行なっています。
入居申込みから入居までの流れについては、次のとおりです。


申込み受付
(入居資格審査) 

入居申込みには、申込書の他、必要な書類があります「手続について」をご覧ください。入居資格等について分からないことがあるときは、お問い合わせください。

 

入居申込書の有効期間は1年間(1月〜12月) 

部屋決め 

 

 

 

契約 

請書に連帯保証人(原則として、福井県内にお住まいで、入居申込者と同程度以上の所得がある方)、2名必要です。敷金の納入も行っていただきます。 

 

 

入居 

県営住宅の家賃は、入居される世帯の収入や住宅の広さ、築年数、立地状況等により異なります。敷金は、入居する当初月の家賃(月額)の3ケ月分に相当する金額となります。家賃の支払は預金口座振替を行うことができます。
また、入居のしおりの記載事項を守っていただくことをお願いしています。 
   

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各団地の空室状況                                                                        令和6年4月9日現在


 

団地名 

特記事項

募集戸数 

適  用 

御幸タウン

一部単身可
 (2DK以下)

7

 

社団地 住宅改善済
(2戸を1戸に)
一部単身可

3

 

杉の木台団地 1〜6号館

住宅改善済
(2戸を1戸に)
単身可

11

 

杉の木台団地 7号館 H21全面的改善
(エレベーター付)
一部単身可

2

 

杉の木台団地 9号館

H23全面的改善
(エレベーター付)
一部単身可

2

 

杉の木台団地 10号館        H25全面的改善
(エレベーター付)

2

杉の木台団地 12・13号館

耐震改修済
単身可

13

 

下荒井団地 一部高齢者向に改修
単身可

22

 

清水グリーンハイツ 1〜3号館

住宅改善済
(2戸を1戸に)
単身可

12

 

清水グリーンハイツ 4〜7号館
一部高齢者向に改修
単身可

25

 
北日野団地 一部高齢者向に改修 
単身可

20

 





お問い合わせ

福井県営住宅(南部地域)管理センター

〒918-8112
福井市下馬3丁目511番地 福井メディカルセンター 1階
TEL:0776-33-2500

 


越前連絡事務所
  越前市新保2丁目2-22
  株式会社アイビックス越前支店内
  電話:0778-23-5711
  
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