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福井県営住宅(南部地域)指定管理者アイリス・辻広組グループ |
入居申込み資格について
県営住宅に入居申込みをするには
(1) 同居親族要件
(2) 入居収入基準
(3) 住居困窮要件
(4) 暴力団員でないこと
(5) 地方税の滞納がないこと
の5つの要件を満たす必要があります。
(1) 同居親族要件
現に同居し、または同居しようとする親族(近く結婚の予定の方は、挙式の3ケ月前から申込みができ、
1ケ月前から入居できます。)がある方。但し、家族を故意または不自然に分割(または合併)する世帯の申込みは
できません。なお、つぎのいずれかに該当するときは、単身でも入居申込みをすることができます。
この場合、2DK以下です。
ア 60歳以上の方、または昭和31年4月1日以前に生れた方
イ 障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方
ウ 生活保護法の被保護者の方
エ その他
(2) 入居収入基準
申込者と同居しようとする親族の収入を含め(2人以上の収入がある場合は所得金額を合算)
諸控除後の月額が次の金額であることが必要です。(下の収入月額算定式を参考にしてください。)
<収入基準>
| 一般世帯 | 月額158,000円以下であること | ・・・・・原則階層世帯 |
| 高齢者・障害者世帯※1・多子世帯 ※2等の場合 | 月額214,000円以下であること | ・・・・・裁量階層世帯 |
※1
高齢者・障害者世帯については、民間賃貸住宅に入居することが困難であることから、このような世帯を
裁量階層世帯として、 収入基準が引き上げられています。
※2 子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるため、平成24年4月1日から県営住宅の入居に係る多子世帯
(18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)の入居収入基準が緩和されました。
裁量階層世帯とは
ア
満60歳以上、または満60歳以上及び満18歳未満の方からなる世帯(但し、「満60歳」については
昭和31年4月1日以前に生れた方)
イ
身体障害者手帳(1〜4級)の交付を受けている方のいる世帯
ウ
戦傷病者手帳(特別項症〜第6項症および第1款症)の交付を受けている方のいる世帯
エ
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により医療給付に関する厚生労働大臣の認定を受けている
方のいる世帯
オ
海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない
方のいる世帯
カ 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1、2級)の方のいる世帯
キ
知的障害者(療育手帳A1〜B1)の方のいる世帯
ク
小学校就学前の子どもがいる世帯
ケ 多子世帯(18歳未満の子どもが3人以上いる世帯)
収入月額=(年間所得金額の合計ー控除額の合計金額)/12ケ月
入居申込み資格について 入居申込み方法について 各棟の概要について 県営住宅の申込み状況
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空室募集の広報 |
新聞に掲載する「福井県からのお知らせ」やホームページによりお知らせします。 |
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申込み受付 |
入居申込みには、申込書の他、必要な書類があります。「手続について」をご覧ください。入居資格等について分からないことがあるときは、お問い合わせください。 |
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入居申込書の有効期間は1年間(1月〜12月) |
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公開抽選の通知 |
公開抽選の日時を後日連絡します。 |
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公開抽選会 |
入居申込者(代理人でも可)の方に出席していただきます。 |
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入居決定 |
部屋決めが良ければ入居手続を行っていただきます。 |
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契約 |
請書に連帯保証人(収入が申込者と同等以上ある方)、2名必要です。敷金の納入も行っていただきます。 |
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入居 |
県営住宅の家賃は、入居される世帯の収入や住宅の広さ、築年数、立地状況等により異なります。敷金は、入居する当初月の家賃(月額)の3ケ月分に相当する金額となります。家賃の支払は預金口座振替を行うことができます。 また、入居のしおりを守っていただくことをお願いしています。 |
本来入居者
0 以上→→→ 158,000円以下
暴力団員の排除について
| ※ 平成20年4月1日の条例改正により、暴力団員は県営住宅に入居できません。 入居後に暴力団員と判明した場合は明け渡ししなければなりません。 |
各棟別の概要について
各団地の所在等は福井県土木部建築住宅課のホームページをご覧ください。
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県営住宅の申込み状況 平成24年5月16日現在
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区分 |
団地名 |
特記事項 |
募集戸数 |
申込者数 |
適 用 |
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抽選 |
御幸タウン |
一部単身可 |
11 |
7 |
T1-104(2K) |
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申込受理順番 |
社団地 |
住宅改善済 |
0 |
2 |
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申込受理順番 |
杉の木台団地 1〜6号館 |
住宅改善済 |
16 |
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申込受理順番 |
杉の木台団地 7号館 |
H21全面的改善 |
0 |
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申込受理順番 |
杉の木台団地 9号館 |
H23全面的改善 |
0 |
3 |
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申込受理順番 |
杉の木台団地 11号館 |
浴槽、給湯器持込 |
18 |
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申込受理順番 |
杉の木台団地 12.13号館 |
耐震改修済 |
5 |
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申込受理順番 |
下荒井団地 |
一部高齢者向に改修 |
10 |
1 |
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申込受理順番 |
清水グリーンハイツ 1〜3号館 |
住宅改善済 |
7 |
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申込受理順番 |
清水グリーンハイツ 4〜7号館 |
単身可 |
15 |
2 |
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申込受理順番 |
北日野団地 |
一部高齢者向に改修 |
12 |
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離職者向の住宅について
(杉の木台団地に限り、募集を行なっています。)
| 募集対象 1)雇用先からの解雇等に伴い、居住している住居(社宅・社員寮)から退去を 余儀なくされる方、及びその同居親族。 2)求職されている方。 (但し、福井県内で解雇された方に限る。) 入居予定 ・ 空き部屋があれば随時、受付入居可能。 入居期間 ・ 原則としては6ケ月とし、最長1年とする。 入居者決定 ・ 使用許可申請書の受付順により入居者を決定する。 |
お問い合わせ
福井県営住宅(南部地域)管理センター
〒918-8112
福井市下馬3丁目511番地 福井メディカルセンター6F
TEL:0776-33-2500
鯖丹連絡事務所
丹生郡越前町朝日1丁目7-3
株式会社辻広組丹南営業所内
電話:0778-34-2181
越前連絡事務所
越前市新保2丁目2-22
株式会社アイビックス越前支店内
電話:0778-25-6020